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不許可事例

日本に10年以上暮らしているが、仕事をして5年経過していない。
日本人の配偶者等ビザをお持ちの方は、結婚して3年・日本で暮らして1年を経過していない。
定住者ビザをお持ちの方は、定住者ビザで5年以上日本で暮らしていない。
家族滞在ビザをお持ちの方は、扶養者が永住権を取得できる条件を満たしていない。
安定した暮らしができる収入や貯金がない。
ウソの記載をしたり、事実を隠した申請内容になっている。
過去3年間の納税状況に問題がある。
永住に影響を及ぼす交通違反や法違反がある。
1年間の海外渡航日数が約150日を超えている。
永住申請後、1年間の海外渡航日数が約180日を超えてしまった。
永住申請後、転職や辞職により安定した暮らしができる収入や貯金がなくなった。
永住申請後、申請に影響を及ぼす程度の交通違反・法違反をした。
永住申請後、生活状況などが変わり、永住の条件を満たさなくなった。
資格外活動で決められた範囲以外の活動や時間オーバーがある。
過去のビザ手続きで提出している申請書と矛盾が生じている。
日本に来てから現在までの間に、お金の出入金において疑いのある点がある。
永住権の申請は全て書面で行われるため、書面でしっかり内容を伝えることが出来なかった。
事実を証明する書類を十分に揃えることができなかった。
※ 上記はあくまでも例であり、上記に該当したからと言って必ず不許可になるものではありません。

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来日してからの生活状況や在留資格などによって、永住権の必要書類や審査条件が異なります。
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